川崎市社会福祉協議会地域福祉情報バンクが蓄積した情報を、多くの方にご利用いただくとともに、ボランティア団体やサービス提供者から市民の方々へ、自由に情報発信していただく場を提供しています。
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◆公安委員会より交付された標章を掲示することにより、他の交通の妨害とならない限り駐車禁止区域内(法定禁止区域、駐停車禁止区域内などを除く)でも駐車することができます。 ◆本人に交付されるもので、車両指定ではありません。