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川崎市社会福祉協議会地域福祉情報バンクが蓄積した情報を、多くの方にご利用いただくとともに、ボランティア団体やサービス提供者から市民の方々へ、自由に情報発信していただく場を提供しています。

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精神障害者保健福祉手帳所持者の水道料金・下水道使用料の減免について

内容

◆水道使用者または同居等のご家族が精神保健福祉手帳1級の手帳をお持ちになっている場合、1か月当たり10立方メートルまでの水道料金及び下水道使用料相当額の金額が減免される制度です。
上記以外に、精神保健福祉手帳2級、身体障害者手帳3級、児童相談所または更生相談所において知能指数が50以下と判定された方のうち、2つにあてはまる場合も減免制度がご利用できます。
◆減免の適用には申請が必要になりますので、お住まいの区役所の高齢・障害課でお手続きください(窓口混雑緩和のため、郵送での申請にご協力をお願いします)。
◆申請書・障害者手帳(郵送の場合はコピー可)・水道番号が確認できる書類 (水道料金の領収書等、郵送の場合はコピー可、初回検針前の場合は不要)
身分証明書(郵送の場合はコピー可) が必要です。
 

種類

フォーマルサービス