川崎市社会福祉協議会地域福祉情報バンクが蓄積した情報を、多くの方にご利用いただくとともに、ボランティア団体やサービス提供者から市民の方々へ、自由に情報発信していただく場を提供しています。
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◆昭和61年度の障害基礎年金制度の創設に伴い、支給要件に該当する間、経過措置として支給します。 ◆支給額…月額15,220円(令和5年4月現在) ◆支給方法…5月、8月、11月、2月に指定された障害者本人の金融機関の預金口座に支払われます。 ◆所得の制限があります。 ※経過措置のため、新規の認定請求はできません。