川崎市社会福祉協議会地域福祉情報バンクが蓄積した情報を、多くの方にご利用いただくとともに、ボランティア団体やサービス提供者から市民の方々へ、自由に情報発信していただく場を提供しています。
◆次のような場合で、国保に加入している方が医療費等の全額を支払ったときには、後で申請することによって、療養の給付割合に応じて、7~9割相当額を口座振込により支給します。
①急病等のため、被保険者証を持参できず、医療費の全額を支払ったとき
②医師の指示で、コルセットなどの治療用装具を作ったとき (日常生活用装具は除く)
③柔道整復師の施術を受けたとき (骨折や脱臼については医師の同意が必要)
④医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき (支給要件に該当する疾病に限る)
⑤輸血に生血を使ったとき
◆窓口…【国民健康保険】区役所保険年金課・支所区民センター保険年金係、【被用者保険】健康保険証に記載