川崎市社会福祉協議会地域福祉情報バンクが蓄積した情報を、多くの方にご利用いただくとともに、ボランティア団体やサービス提供者から市民の方々へ、自由に情報発信していただく場を提供しています。
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◆災害により児童の父または母等が死亡、または身体に重度の障害を有することとなった場合、その児童を扶養している保護者に対して災害遺児等福祉手当を支給し、児童福祉の増進を図ることを目的としています。 ◆18歳未満の児童1人につき、月額3,000円。 ◆手当の支給開始は、申請月からです。 ◆所得制限はありません。