川崎市社会福祉協議会地域福祉情報バンクが蓄積した情報を、多くの方にご利用いただくとともに、ボランティア団体やサービス提供者から市民の方々へ、自由に情報発信していただく場を提供しています。
ホーム » サービス検索 » 少額預金等利子非課税制度(マル優・特別マル優)
◆金融機関で必要な手続を行うと、少額預金(銀行(ゆうちょ銀行含む)等の預貯金)の利子及び少額公債の利子が、それぞれ元本又は額面350万円(合計700万円)まで非課税になります。
※マル優:預貯金または少額公債(国債等)の利子を対象とし、1人につき350万円まで ※特別マル優:少額公債(国債等)の利子を対象とし、一人につき350万円まで