普通の家庭にある日、突然に悲劇が訪れる!
認知症という「法的な死」があるのをご存じですか?
認知症になると「財産凍結」で家族でも預金は引き出せず、実家も売れない、贈与もできない……やがて遺言書も書けなくなる。
認知症は、財産上、法的には死んだのと同じで、財産は動かせなくなり、
昨今、税制改正で話題の贈与などの相続対策もできなくなります。
最も大切なのは実際の相続前10年前後に起きる認知症への対策!
本書の勧めるシンプルな相続対策では、「家族信託」で、贈与税がかからないように、子どもに託します。
親の預金の一部と実家を子どもが管理し、引き出すことや、売却ができるようにしておくのです。
当然、その過程で、親の財産の一部とはいえ、主だった部分を知ることができます。
これによって、親は認知症になった後の介護に心配がなくなるメリットを受けられるからこそ、親の協力のもと相続対策ができるようになるのです。