川崎市社会福祉協議会地域福祉情報バンクが蓄積した情報を、多くの方にご利用いただくとともに、ボランティア団体やサービス提供者から市民の方々へ、自由に情報発信していただく場を提供しています。
◆低所得世帯が、次のような理由で緊急的かつ一時的に生計維持が困難になった場合、少額の貸付を行います。
また、原則として生活困窮者自立支援法(以下「法」)に基づく自立相談支援事業等による支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から貸付後の継続的な支援を受けることに同意していることを要件とします。
(1)医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
(2)火災等被災によって生活費が必要なとき
(3)年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
(4)会社からの解雇、休業等による収入減のため生活費が必要なとき
(5)滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支出が増加したとき
(6)公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
(7)法に基づく支援や実施機関及び関係機関からの継続的な支援を受けるために経費が必要なとき
(8)給与等の盗難によって生活費が必要なとき
(9)その他これらと同等のやむを得ない事由であって、緊急性、必要性が高いと認められるとき
◆貸付内容
〇貸付限度額:100,000円以内で必要な額
〇貸付利子 :無利子
〇据置期間 :2か月以内
〇返済期間 :12か月以内(相談時に決定します)
〇連帯保証人:不要